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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2009年7月08日
雇用保険の被保険者である従業員が離職する時には、離職日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者資格喪失届を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
退職者が希望しない場合を除き、事業主は雇用保険被保険者資格喪失届と共に必ず離職証明書の提出も行います。(離職時において59歳以上の場合は、必ず離職証明書の提出が必要となります。)
その際、添付書類として出勤簿・賃金台帳・雇用契約書等も持参します。
退職者が失業給付の手続きをスムーズに行える様、離職後の手続きは速やかに行う必要があります。
※このページは2009年7月08日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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