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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2009年6月24日
「育児介護休業法」では、要介護状態にある対象家族を介護する従業員から会社に申し出があった場合、男女を問わずに介護休業を取らせることを義務付けています。
介護休業給付の支給手続を行うには、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付支給申請書」を会社の所在地を管轄するハローワークに提出する必要があります。
介護休業給付は、介護休業を開始した日から1ヶ月ごとに区切った「支給単位期間」ごとに支給されます。支給額は原則として、当該休業を開始した時点から遡って直近の6ヶ月の間に支払われた賃金の総額を180で除して得た休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の40%に相当する額を支給単位期間について支給します。
支給日数とは、支給単位期間内の日数であり、休業終了日が含まれる支給単位期間については、当該支給単位期間の初日から休業終了日までの日数であり、その他の支給単位期間については30日となります。
介護休業の対象となる家族は、配偶者(内縁関係含む)、父母、子、配偶者の父母となります。また、同居をしながら扶養をしていれば、祖父母、兄弟姉妹、孫なども対象になります。
家族の同一要介護の対象となる介護休業期間は、最長3ヶ月・一回限りです。また同一の家族に対しての休業が複数の場合、支給日数の限度は93日までとなります。ただし、3ヶ月となる日の前に対象介護休業を終了したときは、介護休業を終了した日までの期間となります。
※このページは2009年6月24日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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