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[ 労働保険関連のお仕事 ] 2009年1月28日
常時10人以上の労働者を使用している事業所では就業規則が必要となります。
就業規則は事業主と労働者双方にとって必要となるものです。労働条件や職場での規律を定め、働きやすい環境づくりを心がけたいものです。
しかし、就業規則は事業主の意見のみ、労働者の都合のみで決められるわけではありません。法律によって必ず記載しなければならない事項が定められており、また、労働協約に違反しないように作成しなければなりません。
そこで労働法に周知した社労士が就業規則の作成も行うことができます。
社労士は専門知識のみでなく、事業主、労働者双方の意見を聞き、その事業所の実態に則した就業規則を作成します。労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そうした労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて,当該事業場を所轄する労働基準監督署長に届け出ることで就業規則が成立します。
※このページは2009年1月28日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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