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労災事故が起こった際の手続き

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2009年1月14日

労災保険は、従業員が業務中、通勤途中での災害に遭った場合、国が保険給付を行う制度です。

労災事故が発生した場合、必用書類を提出しなければいけません。
提出する書類には、様式第5号、6号、7号、8号、16号など多くの種類があり、受診した病院が労災指定病院か非指定病院かによって使う様式が異なります。
また、業務中の事故であるか通勤途中の事故であるかによっても、様式を使い分けなければいけません。
さらに、相手がある事故になると必要書類が増え、手続きが複雑になります。

書類作成後の手続きは、使用した様式によって提出方法等異なりますが、労災保険における事務窓口は事業所管轄の労働基準監督署になります。

なお、労災保険は労働者に適用される制度であり、原則として事業主や法人の役員等には適用されません。

※このページは2009年1月14日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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