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事業所の名称・所在地在地等重要事項の変更

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2009年2月10日

労働保険に関する仕事の一つです。

事業所の名称・所在地等に変更があったら、労働保険名称・所在地変更届を所轄の
労働基準監督署に提出します。
また、雇用保険を設置している事業所については、雇用保険事業主事業所各種変更届を
所管の公共職業安定所に提出します。
添付書類として、登記簿謄本等、変更があったことが証明できる書類が必要です。

具体的に変更の届出が必要な事項は、事業所の名称、事業主の住所(法人の場合は主たる
事務所の所在地)、事業主の氏名(但し法人の場合、代表者の変更は届出不要)、事業の
種類があります。
これらの変更の届出をしておかないと労働保険に関する通知、書類などが届かなかったり、
また、事業の種類に変更があると保険料率が変わり、保険料に影響を及ぼしたりしますので、
正確な手続きが必要となります。

※このページは2009年2月10日時点の情報を元に執筆されています。最新の情報とは異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

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