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社労士のお仕事

「社労士のお仕事」をご存知ですか?

社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。

そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!

確定拠出年金

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年11月20日

確定拠出年金とは、老後の資産形成を目的とした私的年金制度であり、拠出された掛金とその運用益との合計額をもとに、将来の給付額が決定します。

確定拠出年金制度には、企業年金の一つで掛金を事業主が拠出する企業型DC(企業型確定拠出年金)と、個人で加入し本人が掛金を拠出するiDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)があります。

〈企業型DC〉
企業型DCは事業主が実施の主体となる制度で、実施企業に勤務する従業員が加入者となります。掛金は事業主が拠出しますが、企業型年金規約によっては一定の条件で加入者が上乗せして掛金を拠出することができます(マッチング拠出)。
また、転職や退職をする場合は、確定拠出年金で積み上げた年金資産を持ち運ぶことができることがあります(ポータビリティ)。

〈iDeCo(個人型年金)〉
iDeCoは国民年金基金連合会が実施する制度で、原則として20歳以上65歳未満の公的年金被保険者が加入できます。公的年金(国民年金・厚生年金)とは別に給付を受けられる私的年金制度の一つで、公的年金と異なり、加入は任意です。
加入の申込、掛金の拠出、運用の全てを自身で行い、掛金と運用益の合計額をもとに給付を受け取ることができます。公的年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。

確定拠出年金は、老後までの間の運用結果が将来の給付額に影響するため、個々の加入者が適切な資産運用を行うための情報や知識を有していることが重要です。そのため、確定拠出年金を実施している事業主は、加入者等に対して必要かつ適切な「投資教育」を行わなければなりません。


参照:厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html 


独占業務について

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年11月06日

社会保険労務士が取り扱う仕事は、大きく分けて1号業務・2号業務・3号業務の3つがあります。
1号業務と2号業務は、社会保険労務士だけに許された独占業務で、社会保険労務士でない人が業務を行うことは禁止されています。

1号業務
・労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成」
・作成した申請書等を行政機関などに提出する「提出代行」
・事業主から委任を受けて行政機関に主張もしくは陳述をする「事務代理」

2号業務
・企業の就業規則、賃金規程、退職金規程の諸規程や36協定など各種労使協定の作成・届出や労働者名簿、賃金台帳の作成など労働社会保険諸法令に基づく「帳簿書類の作成」

なお、3号業務は人事や労務に関する相談や指導、アドバイスを行うコンサルティング業務となっています。またその他、特定社会保険労務士のみに認められた紛争解決手続代理業務があります。

参考文献:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roumushi/index.html


両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)

[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年10月23日

中小企業を対象とした育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取り組みや育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成する制度です。
以下の三つの場合に助成金を支給します。

1. 手当支給等(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取り組みを行った場合
2. 手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取り組みを行った場合
3. 新規雇用(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する労働者を、新規雇用(派遣受け入れ含む)により確保した場合

このほか、有期雇用労働者加算、育児休業等に関する情報公表加算があり、それぞれ要件を満たした場合に1~3の助成金に支給額を加算します。

※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
詳しくは下記厚生労働省ホームページURLよりご確認下さい。

https://www.mhlw.go.jp/content/001210210.pdf



継続事業一括

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2024年10月09日

継続一括とは
労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則です。そのため、一つの会社でも支店や営業所等ごとに複数の保険関係が成立し、それぞれの事業について成立届の提出と労働保険料の申告が必要となりますが、事業主及び政府の事務処理の便宜と簡素化を図るため、一定の要件を満たす継続事業であれば、同一会社の支店や営業所等の労働保険料を一つの事業でまとめて申告納付をすることができます。これを継続事業の一括といいます。
継続一括の要件
① 継続事業であること
② 指定事業と被一括事業の事業主が同一であること (事業主が法人の場合は同一法人の支店、営業所等に限る)
③ それぞれの事業が『労災保険率表』による「事業の種類」が 同じであること
④ 保険関係区分 が同一であること

引用元【継続事業一括申請の手引き】
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/library/saitama-roudoukyoku/seido/roudouhoken/keizoku-tebiki01.pdf



労働条件の明示ルール

[ 労務関連のお仕事 ] 2024年10月02日

2024年4月から改正により、労働条件の明示のルールが変わりました。
すべての労働者に新しく追加される明示項目1つと、有期契約雇用者に対し新しく追加される明示項目3つの計4つが追加されました。
すべての労働者には雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え「就業場所・業務の変更の範囲の明示」が義務化され、すべての労働契約の締結と有期契約労働者の更新のタイミングごとに明示が必要となります。
また、有期契約労働者に新しく追加される明示項目の1つ目は「更新上限の明示」です。有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに更新上限の有無と内容の明示が必要となります。
2つ目は「無期転換申込機会の明示」です。「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。
3つ目は「無期転換後の労働条件の明示」です。「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
以上4つの労働条件明示のルールが変わりました。



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