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社労士のお仕事

「社労士のお仕事」をご存知ですか?

社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。

そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!

労働保険事務組合とは

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年3月26日

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

事務組合に委託することができるのは金融・保険・不動産・小売業であれば50人以下、卸売の事業・サービス業であれば100人以下、その他の事業であれば300人以下の事業規模の事業主です。

委託することができる事務の範囲はおおむね下記のとおりです。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

委託することによるメリットは、労働保険事務手続きを労働保険事務組合が代わりに処理することによる事務の手続きを省けること、労働保険料の額にかかわらず3分割で労働保険料を支払うことができること、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども特別に加入することができることがあげられます。

参考文献:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken01/kumiai-seido.html


社会保険の適用範囲拡大

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年3月12日

2024年10月より従業員数が51~100人の企業でもパート・アルバイトの
社会保険適用対象が拡大されました。

基準となる従業員数のカウント方法は
フルタイムで働く従業員数に加え、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がフルタイムの従業員と比較して3/4以上働く従業員が含まれます。

また対象となる従業員は以下4つ全て該当する方となります。
・所定労働時間が20時間以上30時間未満
※フルタイム従業員の週所定労働時間が40時間の場合
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

詳しい条件については厚生労働省HPにてご確認ください。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/


社会保険の適用範囲拡大

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年3月12日

2024年10月より従業員数が51~100人の企業でもパート・アルバイトの
社会保険適用対象が拡大されました。

基準となる従業員数のカウント方法は
フルタイムで働く従業員数に加え、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がフルタイムの従業員と比較して3/4以上働く従業員が含まれます。

また対象となる従業員は以下4つ全て該当する方となります。
・所定労働時間が20時間以上30時間未満
※フルタイム従業員の週所定労働時間が40時間の場合
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

詳しい条件については厚生労働省HPにてご確認ください。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/


社会保険の適用範囲拡大

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年3月12日

2024年10月より従業員数が51~100人の企業でもパート・アルバイトの
社会保険適用対象が拡大されました。

基準となる従業員数のカウント方法は
フルタイムで働く従業員数に加え、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がフルタイムの従業員と比較して3/4以上働く従業員が含まれます。

また対象となる従業員は以下4つ全て該当する方となります。
・所定労働時間が20時間以上30時間未満
※フルタイム従業員の週所定労働時間が40時間の場合
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

詳しい条件については厚生労働省HPにてご確認ください。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/


外国人の労働者を雇うことになったとき(健康保険・厚生年金)

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年2月26日

健康保険・厚生年金保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人(事業主のみの場合を含む)は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)

健康保険・厚生年金保険に加入するときは、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があります。

マイナンバーを有していない短期在留している外国人の本人確認の際には、旅券の身分事項のページ、旅券の資格外活動許可証印のページ、資格外活動許可書、就労資格証明書を元に「資格取得時の本人確認」を行っていただき、手続きをお願いします。

なお厚生年金保険に加入していた外国人が帰国することになった場合、厚生年金保険の加入期間が6か月以上であり、日本国籍を有しない等の要件を満たせば、加入期間等に応じた脱退一時金を請求することができます。

脱退一時金の制度について詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html 

参考:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/gaikokujinkoyou.html 


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