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社労士のお仕事

「社労士のお仕事」をご存知ですか?

社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。

そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!

社会保険労務士制度

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年4月23日

 社会保険労務士は、労働・社会保険の問題の専門家として、(1)書類等の作成代行、(2)書類等の提出代行、(3)個別労働紛争の解決手続(調停、あっせん等)の代理、(4)労務管理や労働保険・社会保険に関する相談等を行います。


上記の業務は法律により1号から3号で部類されています。(1)を1号業務、(2)を2号業務といい、社会保険労務士の独占業務となっています。


社会保険労務士になるためには、1年に1回実施される「社会保険労務士試験」に合格し、かつ、一定の実務経験を経た上で、社会保険労務士名簿への登録を受ける必要があります。


また、(3)の業務については、紛争解決手続代理業務試験に合格した「特定社会保険労務士」のみ行う事が出来ます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roumushi/index.html


契約期間の定めのある労働契約と雇止め

[ 労働保険関連のお仕事 ] 2025年4月09日

有期労働契約を締結する場合の1回の契約期間の長さについて、労働基準法第14条では原則上限3年までとなっています。
ただし博士の学位を有する者や医師、弁護士のように、高度の専門的知識を必要とする業務に就く者、又は満60歳以上の労働者との1回の契約期間の上限は5年とされています。
有期労働契約締結後、更新上限を新たに設ける、または短縮する場合は、その理由を当該労働者にあらかじめ説明する必要があります。

有期労働契約を使用者が一方的に次の更新をしない旨の意思表示をして、期間の満了と同時に労働契約を終了させるのを「雇止め」といいます。
原則として、有期労働契約は契約期間が過ぎれば自動的に労働契約が終了することとなります。しかし、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないとされています。

参考資料:
https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf


労働保険事務組合とは

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年3月26日

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

事務組合に委託することができるのは金融・保険・不動産・小売業であれば50人以下、卸売の事業・サービス業であれば100人以下、その他の事業であれば300人以下の事業規模の事業主です。

委託することができる事務の範囲はおおむね下記のとおりです。
1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出などに関する事務
3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
4.雇用保険の被保険者に関する届け出等の事務
5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

委託することによるメリットは、労働保険事務手続きを労働保険事務組合が代わりに処理することによる事務の手続きを省けること、労働保険料の額にかかわらず3分割で労働保険料を支払うことができること、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども特別に加入することができることがあげられます。

参考文献:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken01/kumiai-seido.html


社会保険の適用範囲拡大

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年3月12日

2024年10月より従業員数が51~100人の企業でもパート・アルバイトの
社会保険適用対象が拡大されました。

基準となる従業員数のカウント方法は
フルタイムで働く従業員数に加え、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がフルタイムの従業員と比較して3/4以上働く従業員が含まれます。

また対象となる従業員は以下4つ全て該当する方となります。
・所定労働時間が20時間以上30時間未満
※フルタイム従業員の週所定労働時間が40時間の場合
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

詳しい条件については厚生労働省HPにてご確認ください。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/


社会保険の適用範囲拡大

[ 社会保険関連のお仕事 ] 2025年3月12日

2024年10月より従業員数が51~100人の企業でもパート・アルバイトの
社会保険適用対象が拡大されました。

基準となる従業員数のカウント方法は
フルタイムで働く従業員数に加え、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がフルタイムの従業員と比較して3/4以上働く従業員が含まれます。

また対象となる従業員は以下4つ全て該当する方となります。
・所定労働時間が20時間以上30時間未満
※フルタイム従業員の週所定労働時間が40時間の場合
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

詳しい条件については厚生労働省HPにてご確認ください。

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/


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