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社会保険労務士の仕事は、外から見るとよく分からないと言われることが多いのですが、実は企業活動に密接にかかわることが多いのです。
そんな「社労士のお仕事」を、社会保険労務士法人 西村社会保険労務士事務所の所員がやさしく解説します!!
[ 助成金関連のお仕事 ] 2024年10月23日
中小企業を対象とした育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取り組みや育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成する制度です。
以下の三つの場合に助成金を支給します。
1. 手当支給等(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取り組みを行った場合
2. 手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取り組みを行った場合
3. 新規雇用(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する労働者を、新規雇用(派遣受け入れ含む)により確保した場合
このほか、有期雇用労働者加算、育児休業等に関する情報公表加算があり、それぞれ要件を満たした場合に1~3の助成金に支給額を加算します。
※助成金受給にあたっては、上記の他にも詳細条件がございます。
詳しくは下記厚生労働省ホームページURLよりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/001210210.pdf
[ 労働保険関連のお仕事 ] 2024年10月09日
継続一括とは
労働保険の保険関係は、個々の適用事業単位に成立するのが原則です。そのため、一つの会社でも支店や営業所等ごとに複数の保険関係が成立し、それぞれの事業について成立届の提出と労働保険料の申告が必要となりますが、事業主及び政府の事務処理の便宜と簡素化を図るため、一定の要件を満たす継続事業であれば、同一会社の支店や営業所等の労働保険料を一つの事業でまとめて申告納付をすることができます。これを継続事業の一括といいます。
継続一括の要件
① 継続事業であること
② 指定事業と被一括事業の事業主が同一であること (事業主が法人の場合は同一法人の支店、営業所等に限る)
③ それぞれの事業が『労災保険率表』による「事業の種類」が 同じであること
④ 保険関係区分 が同一であること
引用元【継続事業一括申請の手引き】
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/library/saitama-roudoukyoku/seido/roudouhoken/keizoku-tebiki01.pdf
[ 労務関連のお仕事 ] 2024年10月02日
2024年4月から改正により、労働条件の明示のルールが変わりました。
すべての労働者に新しく追加される明示項目1つと、有期契約雇用者に対し新しく追加される明示項目3つの計4つが追加されました。
すべての労働者には雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え「就業場所・業務の変更の範囲の明示」が義務化され、すべての労働契約の締結と有期契約労働者の更新のタイミングごとに明示が必要となります。
また、有期契約労働者に新しく追加される明示項目の1つ目は「更新上限の明示」です。有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに更新上限の有無と内容の明示が必要となります。
2つ目は「無期転換申込機会の明示」です。「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨の明示が必要になります。
3つ目は「無期転換後の労働条件の明示」です。「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
以上4つの労働条件明示のルールが変わりました。
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年9月25日
被保険者が事業主から受ける毎月の給与等の報酬額を、等級によって区切りの良い幅に区分し、納める保険料額を決定したものを標準報酬月額と言います。
健康保険料率については都道府県ごとに異なります。
保険料の区分を設定する標準報酬月額の決定方法は4つに分けられます。
1) 資格取得時の決定
一定期間によって定められている報酬もしくは、同様の業務に従事し、同様の報酬を受けた人の報酬の額面の区分を設定する。
2) 定時決定
9月から1年間の標準報酬月額を、その年の4月・5月・6月の報酬の平均額から区分を設定する。
3) 随時決定
固定的賃金変動があった月以降3カ月間の額の平均によって区分を設定する。
(従前の標準報酬月額との差が2等級以上あった場合)
4) 育児休業等を終了した際の改定
育児休業等修了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬額の平均から区分を設定する。
(従前の標準報酬月額との差が1等級以上あった場合)
また標準報酬月額決定において1ヶ月17日以上の支払い基礎日数が必要となります。
参照:全国健康保険協会HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sbb3165/1962-231/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232/#:~:text=%E6%A8%99%E6%BA%96%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%9C%88%E9%A1%8D%E3%81%AE%E6%B1%BA%E3%82%81%E6%96%B9
[ 社会保険関連のお仕事 ] 2024年9月18日
【海外療養費制度】
健康保険に加入している被保険者が海外旅行中などに病気になり、現地で治療を受けたとき、日本での治療内容や治療費を基準とした、健康保険の【海外療養費制度】を利用することができます。
(内容)
現地でかかった医療費の一部について、払い戻しを受ける事のできる制度です。海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます。美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は、給付の対象になりません。
(申請方法)
治療を受けた被保険者や被扶養者が、協会けんぽまたは健康保険組合に直接海外療養費を申請します。
(注意点)
海外療養費の対象になるのは、日本国内でも健康保険の対象となる治療です。給付額は、日本で同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準にしています。
日本と海外では、医療体制や治療内容が大きく異なる為、全額が支給されるとは限りません。
(範囲)
・海外渡航中のケガ、病気。
・日本国内における保険の範囲内の医療行為。
(支給額)
海外で治療したケガや病気を、国内の医療機関で傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算します。自己負担が3割の場合、7割が払い戻されます。例えば、海外で実際に支払ったのが10万円で、国内での算定額が8万円の場合、差額の2万円は治療費と認められないので注意が必要です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3120/r138/
【新版】
日本で一番大きい社労士事務所の秘密
西村治彦 著
自由出版 刊
定価 1,200円(消費税込み・送料込み)
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